我が国は高温多湿な気象条件にあります。そのため農作物には病害虫が多く発生します。農作物を栽培するにあたって、病害虫の防除は必要不可欠で、とても重要なポイントといえます。
農薬はそのために使用されるのですが、農薬に対してあまりいいイメージを抱いてない方も少なからずおられるかも知れません。しかし、人間が病気に対して医薬品が必要なように、農作物もまたそうなのです。安易な考えのもとでの過剰な使用は問題視されるべきです。しかし、農薬以外の防除法も視野に入れ、よく検討し、最低限農薬を使用することは必要なのです。
農薬の使用にはきちんとした、とても厳格な基準がつくられています。これを「残留農薬基準」といいます。残留農薬基準は、人が一生の間毎日その農薬を摂取し続けても、健康上なんら影響をもたらさない量をもとに考えられた基準です。
有機農産物等は実際には厳密な定義がありますが、簡単に説明すると以下の通りです。
これらはきちんとした手続きを踏まえて申請し、認証を受けないと表示することはできません。
認証の種類 | 栽培の基準 |
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有機農産物 | 化学合成農薬および化学肥料を原則として使用しない栽培方法によって3年以上経過し、たい肥などによる土づくりを行ったほ場において収穫されたもの。 (天然成分由来の農薬など使用が認められているものもあるが、厳密に定義されている) |
無農薬栽培農産物 | 前作の収穫後から当該農作物の収穫までの期間において、農薬を使用しない栽培方法により生産されたもの。 |
無化学肥料栽培農産物 | 前作の収穫後から当該農作物の収穫までの期間において、化学肥料を使用しない栽培方法により生産されたもの。 |
特別栽培農産物 | 前作の収穫後から当該農作物の収穫までの期間に、化学合成農薬の使用が、当該地域の同作期において慣行的に行われている使用のおおむね5割以下で生産された農作物。 |
私たちJAみなべいなみ梅部会では、梅の栽培のなかで登録のある農薬を安全使用基準を厳守して使用しています。さらにそのなかでも、できるだけ残留性の低いものを必要最低限使用するよう努力しています。また、自主検査で果実の残留農薬をチェックすることもおこなっています。
消費者の皆さまにより深い信頼をいただくために、努力していきたいと考えています。
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